養育費を取りやすくなる!? 改正民事執行法
2020年5月12日
2020年4月1日より、民事執行法改正法が施行されました。
養育費の不払いでお困りの方も多いのではないでしょうか。
人探しの相談の中でも養育費の不払いで元夫の自宅や勤務先の調査を受けることも多いです。
これまででしたら、給与の差し押さえをするために相手の勤務先を調査する必要がありました。
では、これからはどうするのか、何が変わるのでしょうか。
元夫の勤務先がわからなくても養育費について取り決めされている公正証書、判決文書があれば裁判所を通じて各市町村、年金事務所に照会をかけることができます。
後は、銀行の支店を調べることができれば裁判所を通じて照会することも可能です。
元夫が自営業の場合だと取引相手を調査し、その取引相手からの売上を差し押さえることもできます。
大切なこと
「執行認諾文言付き公正証書」でも財産開示手続きが可能なります。
これは離婚の取り決めの際に公正証書に裁判手続きを経ることなく、強制執行が掛けられます。
しかしながら、相手の行方がわかない場合は強制執行や財産調査の照会の制度は利用できません。
繰り返しになりますが離婚の際は、急いでいても「執行認諾文言付き公正証書」を作成して養育費を請求できるようにしておきましょう。